よくある質問

お客様からのよくある質問です。
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  1. 全    般
  2. 慰謝料請求書【内容証明】
  3. 和解契約書・誓約書
  4. 離婚協議書

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まずは相談したいのですが、無料ですか?

初回相談は無料です。
LINEやメールでしたら、24時間いつでもご連絡ください。(お返事は翌営業日となります。)
電話での受付は平日10:00-18:00となります。

全国対応と書いてありますが、遠いですが依頼は可能ですか?
北海道から沖縄まで、全国のお客様からのご相談・ご依頼が可能です。
*離婚協議書等の公正証書の代理人については、別途費用がかかります。
ズームや電話のみで相談し、依頼することは可能ですか?
オンラインを活用した、ズームやグーグルミートでもご相談・ご依頼が可能です。お電話のみでも可能です。その後、郵送にてご依頼に関する書面を取り交わします。

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まだパートナーが不倫しているか確実では無いのですが、依頼は可能ですか?

 当事務所代表行政書士が運営する提携の調査会社もございますのでご安心ください。
女性にも、ご依頼いただけるよう、価格設定も格安で行っております。

体の関係がない可能性もあるので、どうすれば良いですか?

 証拠がなくても、まずはご相談ください。アドバイスもいたします。

行政書士の慰謝料請求書って何?

 不倫相手もしくはパートナーに向け、ご依頼者様のご意向により書面【慰謝料請求書】作成し、内容証明郵便で送付します。
その後、和解合意書や誓約書を取り交わします。
分割払いの場合には、公正証書とすることをお勧めしております。
*内容証明郵便とは、(いつ、どんな内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかと言うことを、差出人が作成した謄本によって郵便が証明する制度です。
※行政書士は紛争性がないものを取り扱います。そのため争いがある場合には弁護士を紹介します。


相手の住所がわからない場合はどうすれば良いですか?

 調査会社に依頼することが確実ですが、自宅でなくても受け取り可能な場所があれば、そちらに送付することも可能です。

相手からお金がないから慰謝料は支払えないと言われたらどうすれば良いですか?
 その場合、分割払いにすることがおおく見受けられます。

離婚してからでも慰謝料請求はできますか?
 可能です。証拠がない場合でも、まずはご相談ください。

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和解契約書を作成した方がよいの?

相手やパートナーと和解契約書や誓約書を取り交わすことをお勧めします。慰謝料が支払われても、また不倫を繰り返すことも多く、 更に相手がSNSや職場等で誹謗中傷を行うトラブルも多く存在します。そのため、今後の様々なトラブル回避のためにも和解契約書・誓約書は大切です。

和解契約書や合意書・誓約書はどのようなケースで作成すべき?

不倫が理由あれば、必ず作成すべきと思います。
特に相手が分割払いを希望している場合には、作成した方が良いと思います。
公正証書にすると慰謝料の支払いが滞った時、すぐに相手や連帯保証人の給料や預金口座などを差し押さえることができます。
また、相手や連帯保証人からの様々な反論(偽造だと主張したり契約していないと嘘をつくこと)を防ぐことができるので、 費用はかかりますが分割の際にはマストだと言えます。※支払いが滞った時は弁護士業となりますので、弁護士を紹介いたします。

和解契約書や合意書・誓約書は、相手の同意が必要ですか?
相手が同意していないと作成できません。相手が同意しない場合は、弁護士に介入してもらったほうがよいと思います。
不倫の場合は、和解契約書・合意書・誓約書がマストだと言えます。

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不倫をされていた場合、離婚協議書に慰謝料のことを書くことはできる?

離婚協議書はどんな状況の方でも作るべきですが
不倫をされたために離婚する場合、必ず作成すべきです。
慰謝料の金額を記載できますし、財産分与やお子さんのいる場合には、親権・養育費等を記載する事はとても重要です。

相手方に慰謝料を請求することが難しい場合には、パートナーに慰謝料を払ってもらうことが多いため、慰謝料金額を離婚協議書に記載することもあります。

そもそも離婚協議書って作ったほうがよいの?
必ず作ることをお勧めします。中には、財産があまりないし、作らない!と言う方もいますが、夫婦で築いた財産は半分にするというのが基本ですし、夫婦の財産を見落としている可能性もあります。
また、お子さんがいる場合は、特に養育費を口約束にしておくと後で大変なことになるケースが多いので注意しましょう。
できるだけ公正証書にしておくと、支払いが滞ったときには強制執行と言う 財産の差し押さえ手続きが可能ですので安心です。
離婚協議書は離婚してしまってからでも作れるの?
作成可能です。元パートナーとの連絡がつく状況であれば問題ありません。

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