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2023.08.17
円満離婚でも離婚公正証書を作成しよう!
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
代表行政書士の水流なつきです。
離婚は辛い決断ですが、円満な形で進むこともあります。
しかし、円満離婚を選んだからと言って、離婚公正証書を作成しないという選択肢はおすすめしません。
離婚公正証書が持つ重要性は大きく、将来のトラブルを回避するために必要なものだからです。
今回は、離婚公正証書についてお話します。
1.離婚協議書と離婚公正証書
離婚協議書と離婚公正証書は、どちらも離婚に関する合意を記録する書類です。
離婚が成立したことを証明する公的な書類を離婚公正証書といいます。
離婚協議書とは異なり、司法書士や弁護士が作成し、公証人が証明する必要があります。
円満に離婚しても、離婚公正証書を作成することで、法的な保障や証拠としての役割を果たします。
2.離婚公正証書の主な内容
離婚公正証書の主な内容としては、離婚の合意内容や財産分与、養育費の支払いに関する事項が記載されます。
また、子供の親権や面会交流に関する取り決めも含まれることがあります。
これらの内容は、将来のトラブルを予防するために重要な要素となります。
3.離婚公正証書の注意点
①公証人の選択:公証人は、信頼できる経験豊富な専門家を選ぶことが重要です。公証人は離婚の合意内容を確認し、法的な要件を満たしているかを確認します。
② 手続きの費用:離婚公正証書を作成するには、一定の費用がかかります。事前に費用について確認し、予算内で手続きを進めることが大切です。
③ 期限の遵守:離婚公正証書は、一定の期限内に作成する必要があります。期限を守り、手続きを円滑に進めることが重要です。
離婚公正証書の作成は、専門家に相談することをおすすめします。
ぜひ、離婚公正証書の作成についてのご相談をお待ちしております。
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