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不倫について

2023.08.31

子供のために離婚する

 代表行政書士の水流なつきです。

日々、切実な夫婦のご相談を聞く中で、「子供のために離婚しない」方もいれば、「子供のために離婚する」方もいらっしゃいます。
結婚生活がうまくいかず、子供にとっても良い家庭環境ではなくなった場合、離婚を考えることは多いでしょう。
今回は、そんな離婚を経験したシングルマザーたちから得た心得をご紹介します。
子供を一番に考えた決断をするために、ぜひ参考にしてみてください。

【離婚の判断をする前に】
結婚生活がうまくいかない時、一度は「離婚」を考えることもあるかもしれませんが、その前に重要なことがあります。
それは、自分自身と向き合うことです。
自分の幸せや成長を考えることができる状態でなければ、子供のためになる離婚の判断をすることは難しいでしょう。
自分の幸せとは何なのか、人生を見つめ直す良いきっかけかもしれません。

【子供の幸せを考えた離婚の方法】
離婚は子供にとっても大きな変化です。
そのため、子供の幸せを考えた離婚の方法を選ぶことが重要です。
子供は自分たち夫婦、その家庭そのものが全てです。
今ある家庭が子供たちのお手本になるのか、将来築いてほしい家庭を築けているのかを考えたときに、夫婦再構築ができるか見えてきます。

【自己肯定感を大切にすること】
離婚は子供にとっても大きなショックです。
そのため、個々の子供には自己肯定感を持って成長してほしいと思うはずです。
シングルマザーは、子供に対して常に自己肯定感を持たせるようなサポートをしていく必要があります。
自分自身もポジティブな姿勢で接することが大切です。
決してパートナーの愚痴を子供に吐くことはしないように。

【社会の支援を受けること】
一人で子育てをすることは大変なことですが、幸いにも社会ではシングルマザーを支援する機会が増えてきました。
保育園や学校、行政の支援などが活用できます。
働き口や住む家の相談窓口も増えています。
積極的に社会の支援を受けることで、子供と共に成長していくことができます。

【子供を一番に考えた離婚の決断】
子供のために離婚する場合、慎重な判断が必要です。
自分自身と向き合い、子供の幸せを考えた離婚の方法を選び、子供の自己肯定感を大切にし、社会の支援を受けながら子育てをすることが大切です。
「子供のために離婚する」
そんな大きな決断を応援サポートするのも私たちの仕事です。
どんな支援が受けられるのか、離婚してもやっていけるのか、そんなご相談もお受けしています。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202
045-900-3420
info@h-clair.com

2023.08.25

離婚後の生活が不安・・・現役シングルマザーのリアルな生活

 こんにちは。
横浜の行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
代表行政書士の水流なつきです。

離婚を選択することに不安を抱える人も多いのではないでしょうか。
しかし、離婚しても大丈夫なシングルマザーたちの生活を紹介します。
彼女たちが再出発したことで得た自由や成長に私もたくさんの元気をもらっています。


【シングルマザーAさん(子供2人)の生活】
1.離婚原因と離婚の選択
離婚原因は、ご主人の度重なる不倫でした。
Aさんは専業主婦で、ご主人は年収も高かったため「離婚したら生活できない」と思い込んでなかなか離婚を切り出せないでいました。
ですが、このまま「子供のために離婚しない」でいたら「子供のせいで幸せになれない」になってしまわないか、子供が将来自分と同じような結婚生活を送っていたらどう思うかと考え、「自分の幸せは自分で掴もう」と離婚を決心しました。

2.離婚当初の経済状況
財産分与:車のみ
預貯金 :30万円(別居中の婚姻費用+婚姻前の預貯金)
居住費 :古い集合住宅の一室を購入(650万円)
※夫と不倫相手から受け取った慰謝料で購入
職業給与:パート事務 月給12万円前後
扶養手当:約5万円
児童手当:2万円
養育費 :7万

3.生活時間
06:30 起床
08:00 子供たちと出発(上の子は小学校へ 下の子は保育園へ)
09:00 始業
17:45 就業
18:30 学童、保育園お迎え
19:00 帰宅後即お風呂
20:00 夕食
21:30 寝かしつけ
22:00 名もなき家事(部屋の片づけ、明日の準備、ネットショッピング等)
23:30 就寝
子供たちと一緒に寝てしまうのってママあるあるですよね。
そんな日は無理せずに「早起きできたらいいな」くらいのスタンスでもOK。
買い物は、離婚後しばらくは休日にスーパーやドラッグストアをはしごしていましたが、時間と労力の削減のため、ネットスーパーやAmazonなどを駆使するようになったそうです。

4.現在の経済状況
収入は結婚していた時の1/10になったものの、結婚していた時よりも預貯金は増えたそうです。
ご主人の収入が高くても、不透明なお金の流れがどれだけあったか、そして「こんなに収入があって今の生活なら・・・離婚して私一人じゃ絶対やっていけない」と不安を抱いていたことが馬鹿らしいと、過去を振り返るAさん。
また、何時に帰ってくるのかわからない人を待つストレスからも解放され、毎晩子供に挟まれてゆっくり眠れるようになったのも幸せなんだとか。

【クレールのサポート】
お金があっても愛を買うことはできませんが、お金が解決してくれることはたくさんあります。
Aさんのようにしっかりと慰謝料請求をしたことで、離婚後の生活の基盤を作り、幸せを掴んだ方もいます。
お気持ちを汲み取り、慰謝料請求の内容証明や離婚協議書の作成をサポートすることで、ご依頼者様の将来を切り開くサポートができることに、クレールは誇りを持っています。

【選択する権利はあなたにあります】
ここまで離婚の話をしてきましたが、決して離婚を勧めているわけではありません。
自分の人生を考え、自分自身の幸福を追求するために選択する権利はあなたにあります。
離婚後の再出発は決して簡単なことではありませんが、その先には数多くの可能性と自由が待っています。
再出発が早ければ早いほど、再就職の可能性や新たな選択肢が広がるだけでなく、自分自身の老後の安定も考えることができます。
何が不安なのかを明確にし、自分自身の幸せを追求してみましょう。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202
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2023.03.07

不倫を繰り返さない「誓約書」とは?

 「不倫は病気。死んでも治らない。」

これは、夫の不倫が原因で8年の結婚生活を終えた友人の言葉です。

こんにちは。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
代表行政書士の水流なつきです。

パートナーの不倫でお悩みの方には、心をえぐられる言葉ですよね。

不倫の再発率は5割
中には、8割と提唱している人もいるほど高いと言われています。

友人のご主人もこのうちの一人でした。

結果的に離婚を選択した友人でしたが
8年間の間に許した不倫は3回。

実は、実際に弊所にいただくご相談のうち
ご離婚されるご夫婦は10組に1組ほどなのです。


結婚生活を継続しようとした決断が
プラスの一歩になるように
妻であり、二児の母であり、行政書士の私の視点で
再発を防ぐ誓約書を作成いたします!

1.不倫の事実を認めさせ、不倫相手と接触させない

基本中の基本!

LINEやメールや電話のような直接的な接触だけでなく
第三者を介しての接触をさせないことも可能です。

同じ職場であれば、業務に差し支える場合を除きますが、
職場に直接接触を避けるよう相談し、配置を変えてもらった方もいらっしゃいました♪

2.今後、どんな相手とも不倫させない

結婚していれば当たり前のことですが、
この後の4に繋がることなので、念のため書いておきます!


3.約束してほしいことを書いておく

ご夫婦が納得しあっていて、
法律に反するような無茶苦茶な約束でなければ、
しっかりと文章にまとめておきます。

どんなことが約束できるのか
なにが法律に触れるのか
しっかりとヒアリングいたします!

4.万が一、不倫した場合の違約罰を決めておく

こちらも、法律に則り決めていきます。

多くの場合は、今後不倫した場合は

・慰謝料として300万円支払う

・こちらに離婚の意志があれば応じる

・離婚したら、養育費はいくらにする

など、パートナー自身は不倫したらどうなるか、
ご自身は不倫された後どうすれば良いか、
お互いが想定できるように誓約します。

また、クレールでは、
お客様ご自身が幸せについて考える時間や
ご夫婦の再構築を図る時間を作るため

カウンセリングも行っております。

誓約書締結までのカウンセリングで見えてきた
ご夫婦の問題や修正点や課題を
誓約書に加えることもできますので
より意味のある誓約書を作成いたします!!

3度の不倫を許した友人が
1度目の不倫発覚後にこうしていたら
きっと今も家族として笑顔でいられたのかな…

そんなことを考えながら
今日もひたむきに頑張ります!!

お困りのことがありましたら
お気軽にご相談ください♪

LINE、メールは24時間ご相談いただけます♪

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所

代表行政書士 水流 なつき

2023.01.23

クレールなら不倫の証拠揃います!

「夫が浮気をしているのですが、何をどうしたらいいかわかりません。」


これは昨年いただいた中で最も多いご相談です。

傷付き苦しむ中で、勇気を振り絞ってご連絡いただいたことが

この一言で痛いほど伝わります。

ご状況や経緯は様々であっても

浮気されることを前提として結婚して日々生活していないので

漠然と"どうしよう"と不安になるのも

一生添い遂げようと決めた人が許し難い裏切り行為をしていると知ったら

平常心でいられないのも当然です。



そんな悲痛なご相談をいただいてお話を伺うと

「LINEは写真に撮ったけど、これだけで証拠になりますか…?」

「浮気相手がどこの人なのかわからなくて…」


こういったケースでは、探偵に調査を依頼することをおすすめするのですが

探偵費用は数百万円と高額

さらに

探偵会社を決めて

また一から事情を説明しなくてはならず

浮気が発覚したことだけでも大変なショックを抱えているにもかかわらず

次から次へと不安を抱えるご相談者様を全力でサポートしたい。

そんな一心で全国にネットワークを張り

探偵事務所を設立しました!!

調査員はもちろんベテラン揃い!

安くてもクオリティーは落としません!


クレールにお任せいただければ

7980円(税込み)からご依頼いただけます!!


クレールは、ご相談者様のお話をお聞きして

ご状況やご心境に沿った解決策をご提案いたします。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所

神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202

☎045-900-3420

✉info@h-clair.com

2022.12.20

内容証明ってなに??

皆様、こんにちは。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所の水流なつきです。

内容証明、内容証明郵便ってネットで慰謝料請求について調べると出てくるんだけど

いまいちよくわからない…

というご相談をいただきました。


内容証明ってなに?という疑問にお答えします。

内容証明(内容証明郵便)とは、内容・時期・送付元・送付先を日本郵便(郵便局)が証明してくれる特別な郵送方法のことです。


この方法で送られた郵便の内容は法的に信頼できるものとして扱われるため、主に訴訟などの証拠として使われます。

そう、ただの郵送方法のことなんです。

では、なぜ訴訟をしないのに内容証明で送るの?と思いますよね。

普通郵便との違い・メリットをご紹介します。

・普通郵便のようにポスト投函されず、直接受取りでないと送達できないので相手に確実に送り内容を確認してもらうことができる。

・書面の行と列の文字数が決められているので、ものすごく堅苦しい書面に見えるため、心理的な圧力となることが期待できる。

・訴訟になった時に相手に送達したという証明をすることができる方法なので、相手にことの重大さをダイレクトに伝えられる。

・送料は、3枚で1799円(配達証明付き)。

簡単に言うとこのような違い・メリットがあります。

そのため、慰謝料請求などをする際の書面は内容証明にすることがほとんどです。

そして、クレール法務事務所で作成する慰謝料請求書(内容証明)は法律に基づいた書面を作成することができますので
相手に伝えたい内容を効果的に伝えることができます。

ご質問がありましたら、いつでもご連絡ください!

寒くなって参りましたので、どうぞご自愛ください。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所

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